消費税10%で、住宅ローン控除はこう変わった!
令和元年(2019年)10月1日から消費税率が10%に引き上げられました。
住宅は購入価格が高額なだけに、2%の増税による家計への影響は大きなものがあります。
そこで政府は増税後に住宅を購入する人の負担を軽減するために、住宅ローン控除制度を期間限定で拡充しました。どのように拡充されたのかについてご紹介します。
控除期間が10年から13年に延長
住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して住宅を購入した人を対象とした税金の優遇措置です。簡単に言うと、借り入れから最長10年間、年末の借入残高の最大1%(10年間で10%)にあたる額の税金が戻ってくる制度です。
今回の拡充によって、控除期間が10年から13年に延長され、より長く控除を受けられるようになりました。
ただし、あくまでも消費税増税にともなう優遇措置であるため、消費税のかからない中古住宅を購入した場合は、拡充の対象とはなりません。詳しくは、次の表をご覧ください。
消費税10%で購入し、期間内に居住することが条件
今回の拡充は、増税直後の住宅の買い控えを防ぐために設けられた特例措置です。
そのため対象となるのは、消費税10%で住宅を購入した人のうち、令和元年(2019年)10月1日から令和2年(2020年)12月31日までに居住を開始した人に限定されます。
居住開始日が令和3年(2021年)1月1日以降の場合、控除期間は従来どおり10年間となります。
11年目以降の控除額はどうなる?
延長される3年間の控除額は、次のうちいずれか少ないほうの金額となります。
①住宅ローン残高(上限4,000万円)の1%
②建物の取得価格(上限4,000万円)の2%÷3
具体的に、消費税増税後に4,500万円(土地価格2,500万円、建物価格2,000万円)の住宅をフルローンで購入した場合で見てみましょう。
①の場合
1年間:4,000万円×1%=40万円 ※借入額は4,500万円でも上限は4,000万円
3年間:40万円×3年=120万円
②の場合
1年間:2,000万円×2%÷3=約13万3000円
3年間:13万3000円×3年=39万9000円・・・①より少ない
①120万円より②39万9000円のほうが少ないので、拡充期間の控除額は②となります。
今回の拡充を活用することにより、納めた消費税より控除額が上回るケースも少なくありません。条件を満たせば、増税直後の住宅購入は狙い目といえるかもしれません。