「手付金」ってどんなお金?返金される?
住宅購入で必要になる現金
「手付金」とは、住宅の買主が「売買契約を行った証し」として売主に預けるお金です。
ただし、預けるといっても、売買契約書には「残金支払いの時に売買代金の一部として充当する」と記載されており、実際には戻ってくることはありません。
その金額は、買主と売主が話し合って決めます。
買主、売主が共に個人の場合、金額に決まりはありませんが、一般的には5~10%程度のことが多いようです。話し合って決めるわけですから、なかには「手付金」なしというケースもあり得ると言えます。
一方、売主が不動産会社の場合、金額は宅建業法で売買代金の20%を超えてはならないと定められています。
なお、万一、売主である不動産会社が倒産したり、あってはならないことですが手付金を持ち逃げしたりするケースもゼロでは言えません。
宅建業法では、買主を守るために、売主が不動産会社の場合に限って売買代金の10%(未完成物件は5%)、または1000万円を超える「手付金」については、金融機関から直接返金してもらえる保全措置がとられることになっています。
「解約手付」「手付流し」とは?
先述のように、「手付金」は売買契約を確かなものにする意思表示のためのお金です。タイミングとしては、売買契約を結ぶと同時に、あらかじめ決めた金額を買主が売主に支払います。
いったん締結した契約でも解約することができるため、「解約手付」とも呼ばれます。手付金を支払った後、もし買主の都合で契約を解除する場合は、「手付金」を放棄しなければなりません(手付流し)。
逆に売主の都合で契約解除された場合は、手付金の2倍の金額が買主に支払われることになっています。
ただし、「手付金」の放棄や2倍返しすることで契約解除ができるのは、相手(買主にとっては売主、売主にとっては買主)が「契約の履行に着手する前」です。
「契約の履行に着手」した後に契約を解除する場合は、損害賠償金や違約金など重いペナルティが課せられることになります。
契約を履行した後の契約解除は、ペナルティが重くなる
では、「契約の履行に着手する」とは、具体的にどのような行為を指すのでしょうか?
法律による明確な決まりはありませんが、買主の場合は、売主に「手付金」を支払った後でお金(内金、中間金、残金など)を支払うことが「契約の履行の着手」にあたるとした判例があります。
仮に、売主がそれらのお金を買主から受け取った後で契約解除する場合、買主への支払いは手付金の2倍返しでは済まなくなります。
一方、売主にとって「契約の履行に着手する」とは、所有権移転の登記手続きに着手したり、売却のために土地の分筆を行った場合などが該当します。
その段階になって買主が契約解除する場合は、手付金放棄では済まないペナルティが課せられることになりますので、注意が必要です。